消費者契約法

消費者契約法とは、消費者が事業者と交わす契約すべてに関して規制する法律です。
CFDに関する契約も当然含まれます。

消費者契約法において、下記における要因で消費者が契約した場合、その契約を取り消すことができます。
消費者が誤認していたと気付いた時点から6ヶ月、契約から5年が時効です。

1.不実告知
事実と異なることを事業者が消費者に伝えること。
鹿児島産と書かれているのに、実は中国産であった、という場合などがこれにあたります。
2.断定的判断の提供
これから必ず株価は上がりますよ、など確実でないのに確実であるかのように伝えることです。
3.不利益事実の不告知
景気動向によって損失が出る可能性があるのに、それを伝えなかった場合など。
4.不退去
訪問販売などで居座ってなかなか帰らないため、仕方なく契約してしまった場合など。
5.退去妨害
消費者が帰りたいのに、引き止めたり複数で取り囲んだりして帰らせず、仕方なく契約を交わした場合など。

また、下記のような不当条項があった場合、その条項部分は無効になります。
1.不当な免責条項の無効
何があっても一切責任は負わないなど。
2.不当な損害賠償の予定の無効
キャンセル料が商品価格よりも高いビデオ延滞料など。
3.消費者の利益を一方的に害する条項の無効
常識的に考えておかしい条項。
どのような理由があっても契約の解除はできません、など。

一般に商品を購入する時にそうであるように、CFD取引を行う際、充分に時間をとって比較してCFD会社を選びましょう。
きちんと商品の説明がなされているか、リスクの説明はあるか、など消費者に良い点ばかり強調していなかどうかを確かめてください。


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